準組合員を募集します。
- 赤川漁協スタッフ
- 3月23日
- 読了時間: 2分
赤川漁協では、新たに「准組合員」になって下さる方を募集しています。
准組合員は、漁協の総代に立候補したり総代会に出席することは出来ませんが、その他に違いはありません。
准組合員の方からは、組合費や漁業行使料(遊漁料に代わるもの)を収めて頂きますが、組合費(2,600円)を収めることで雑魚は無料になり、希望する魚種・漁法の行使料を収めていただくことで、通年の採捕が可能になります。遊漁料に比べ、年間の負担がお得になります。(遊漁券販売手数料など組合の経費を抑えることができるため)
加入の申し込みを頂いた方には組合員証を郵送いたします。アユ釣りやマス釣りなどの行使証は組合事務所においでいただくか、現金書留等で送金いただけば郵送いたします。
加入手続きは下記のURL、又はQRコードからオンラインで可能です。2年目からは更新期にメールでお知らせし、継続の意向をお聞きします。
ぜひ、これを機会に准組合員への加入をご検討いただければ幸いです。
手続きのガイドラインを作成中です。今少しお待ちください。
准組合員新規加入手続き

〇遊漁料と行使料の差の例
遊漁者 :マス釣り1年遊漁料 =10,300円
准組合員:マス釣り1年行使料=3,100円+組合費2,600円=5,700円
遊漁者 :アユ釣り1年遊漁料 =8,250円
准組合員:アユ釣り行使料=3,100円+組合費2,600円=5,700円
遊漁者 :マス釣り遊漁料=10,300円+アユ遊漁料=8,250円-4,150円 =14,400円
准組合員:マス行使料=3,100円+アユ行使料=3,100円+組合費2,600円=8,800円
※赤川漁業協同組合定款(抜粋)
(組合員の資格)
第8条 次に掲げる者は、この組合の正組合員となることができる。
(1)この組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み若しくはこれに従事し、又は河川において常例として水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする日数が1年を通じて30日をこえる個人
(2)略
2 次に掲げる者は、この組合の准組合員となることができる。
(1)この組合の地区内に住所有する水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする個人で前項第1号に掲げる者以外のもの
(2)この組合の地区内に住所を有しない水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする個人で、水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする根拠地がこの組合の地区内にあるもの
(総代会)
第45条の2 この組合は、総会に代わるべき総代会を設置するものとする。
2 総代は正組合員でなければならない。

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